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地籍調査作業規程準則 第六十四条 (放射法による細部図根測量)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(放射法による細部図根測量)

第六十四条

放射法による細部図根測量は、細部多角点等を与点として行うものとする。ただし、見通し障害等により真にやむを得ない場合には、節点一点による開放路線を形成することができる。

2放射法による細部図根測量は、地籍図根測量又は多角測量法による細部図根測量に引き続き行う場合を除き、あらかじめ与点の点検測量を行うものとする。

3放射法による細部図根測量において水平角の観測を行う場合は、与点と同一の多角網に属する細部多角点等を基準方向とし、与点から細部放射点までの距離は、与点から基準方向とした細部多角点等までの距離より短くするものとする。

4細部放射点の次数は、細部多角点等を基礎として二次までとする。

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