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地籍調査作業規程準則
昭和三十二年総理府令第七十一号
府省令
· 条文 110 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(趣旨の普及)
第三条
(地籍調査の作業)
第四条
(計量単位)
第五条
(管理及び検査)
第六条
(記録等の保管)
第七条
(作業班の編成)
第七条の二
(登記官に対する協力の求め)
第八条
(省令に定めのない方法)
第九条
(地籍調査の実施に関する計画)
第十条
(調査地域の決定の基準)
第十一条
(精度及び縮尺の区分)
第十二条
(作業計画)
第十三条
(作業進行予定表の作成)
第十四条
(単位区域界の調査)
第十五条
(調査図素図等の作成)
第十六条
(調査図素図の作成)
第十七条
(調査図一覧図の作成)
第十八条
(地籍調査票の作成)
第十九条
第二十条
(現地調査等の通知)
第二十一条
(筆界標示杭の設置)
第二十二条
(市町村の境界の調査)
第二十三条
(現地調査の実施)
第二十三条の二
(図面等調査の実施)
第二十四条
(分割があつたものとしての調査)
第二十五条
(合併があつたものとしての調査)
第二十六条
(一部合併があつたものとしての調査)
第二十七条
(代位登記の申請)
第二十八条
(長狭物の調査)
第二十九条
(地目の調査)
第三十条
(筆界の調査)
第三十条の二
第三十一条
(地番が明らかでない場合等の処理)
第三十二条
(分割があつたものとして調査する場合の処理)
第三十三条
(合併があつたものとして調査する場合の処理)
第三十四条
(新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理)
第三十五条
(滅失した土地等がある場合の処理)
第三十六条
(地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理)
第三十六条の二
(街区境界調査における現地調査等に関する特則)
第三十七条
(地籍測量の方式)
第三十八条
(測量の基礎とする点)
第三十九条
(位置及び方向角の表示の方法)
第四十条
(地籍図又は街区境界調査図の図郭)
第四十一条
(地籍図原図)
第四十二条
(作業の順序)
第四十三条
(地籍図根点)
第四十四条
(地籍図根点の配置)
第四十五条
(地籍図根測量の方法)
第四十六条
(地籍細部測量の基礎とする点)
第四十七条
第四十八条
(地籍図根三角点の選定)
第四十九条
(多角路線の選定)
第五十条
(選点図及び平均図)
第五十一条
(標識)
第五十二条
(観測、測定及び計算)
第五十三条
(地籍図根多角点の選定)
第五十四条
(多角路線の選定)
第五十五条
第五十六条
(選点図及び平均図)
第五十七条
(標識)
第五十八条
(観測、測定及び計算)
第五十九条
(細部図根測量の方法)
第六十条
(細部図根点)
第六十一条
(細部図根点の選定)
第六十二条
(標識)
第六十三条
(多角測量法による細部図根測量)
第六十三条の二
(選点図及び平均図)
第六十四条
(放射法による細部図根測量)
第六十七条
(観測、測定及び計算)
第六十八条
(一筆地測量の基礎とする点)
第六十九条
第七十条
(一筆地測量の方法)
第七十条の二
(放射法による一筆地測量)
第七十条の三
(多角測量法による一筆地測量)
第七十条の四
(交点計算法による一筆地測量)
第七十条の五
(単点観測法による一筆地測量)
第七十一条
(次数の制限)
第七十二条
(筆界点の位置の点検)
第七十三条
第七十四条
(地籍図原図の作成)
第七十五条
(地籍明細図)
第七十六条
(作業の順序)
第七十六条の二
第七十六条の三
(航空測量の実施)
第七十七条
(標定点等及び航測図根点の選定)
第七十八条
(対空標識の設置)
第七十九条
(空中写真撮影)
第八十条
第八十一条
(空中三角測量)
第八十一条の二
(空中写真等を用いた基礎資料の作成)
第八十一条の三
(航空レーザ計測)
第八十一条の四
(航空レーザ計測データの解析)
第八十一条の五
(三次元の座標値データを用いた基礎資料の作成)
第八十一条の六
(既存資料の収集)
第八十一条の七
(既存の空中写真の活用)
第八十一条の八
(既存の航空レーザ測量の成果の活用)
第八十二条
(補備測量の実施)
第八十二条の二
(補備測量における細部図根測量)
第八十三条
(補備測量における一筆地測量)
第八十三条の二
(筆界点の座標値の算出)
第八十四条
(地籍図原図の作成)
第八十五条
(地積測定の方法)
第八十六条
(点検)
第八十七条
(地積測定成果簿)
第八十八条
(地籍簿案)
第八十八条の二
(街区境界調査簿案)
第八十九条
(地籍図及び地籍簿)
第八十九条の二
(街区境界調査図及び街区境界調査簿)
第九十条
(地籍図又は街区境界調査図の写し)