(一部合併があつたものとしての調査)
第二十六条
甲地が第二十四条の規定により分割があつたものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地についてその筆界を現地について確認することができないため前条の規定に準じ合併があつたものとして調査することが適当であると認められる場合には、前二条の規定にかかわらず、当該土地の所有者の同意を得て、甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査するものとする。
甲地が第二十四条の規定により分割があつたものとして調査することができる場合で、かつ、甲地の一部と乙地についてその筆界を現地について確認することができないため前条の規定に準じ合併があつたものとして調査することが適当であると認められる場合には、前二条の規定にかかわらず、当該土地の所有者の同意を得て、甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査するものとする。