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地籍調査作業規程準則 第二十七条 (代位登記の申請)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(代位登記の申請)

第二十七条

前二条の調査を行おうとする場合において必要があるときは、あらかじめ、法第三十二条の二の規定による代位登記の申請を行うものとする。

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