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地籍調査作業規程準則 第二十八条 (長狭物の調査)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(長狭物の調査)

第二十八条

道路、運河、用悪水路、堤防、みぞ、導水管、送水管、排水管、鉄道線路、軌道又は河川等の施設の敷地(以下「長狭物」という。)が相互に交さする場合には、その交さ部分を、次の例により、判定するものとする。ただし、法令又は慣習により明らかな場合には、この限りでない。

  1. 河川と道路又は鉄道線路とが交さする場合には、河川とする。
  2. 道路と用悪水路又はみぞとが交さする場合において用悪水路又はみぞが暗きよのときは公衆用道路、開きよのときは用悪水路又は井溝とする。
  3. 道路と鉄道線路とが交さする場合において、当該交さがこ道橋によるときは公衆用道路、こ線橋によるとき又は平面交さによるときは鉄道用地とする。
  4. 道路と導水管、送水管又は排水管とが交さする場合には、公衆用道路とする。
  5. 道路と堤防とが交さする場合には、堤とする。
  6. 鉄道線路と堤防とが交さする場合には、鉄道用地とする。

2同種の長狭物が交さする場合において、当該長狭物に級別又は路線番号があるときは、その交さする部分は、上級のもの又は路線番号の若いものに属するものと判定するものとする。

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