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地籍調査作業規程準則 第二十九条 (地目の調査)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地目の調査)

第二十九条

地目の調査は、毎筆の土地について、その主たる用途について行なうものとする。

2前項の調査の結果に基づき、地目を不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第九十九条に定める区分により区別し当該地目と調査図素図の地目とが異なる場合には、その変更の年月日を調査し調査図素図に記録するものとする。

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