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地籍調査作業規程準則 第三十六条の二 (街区境界調査における現地調査等に関する特則)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(街区境界調査における現地調査等に関する特則)

第三十六条の二

第二十四条から第二十七条まで及び第三十一条から第三十六条までの規定は、街区境界調査における現地調査等について、適用しない。

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