(街区境界調査における現地調査等に関する特則) 第三十六条の二 第二十四条から第二十七条まで及び第三十一条から第三十六条までの規定は、街区境界調査における現地調査等について、適用しない。 e-Gov法令検索で第三十六条の二を開く ↗