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地籍調査作業規程準則 第三十六条 (地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地番の変更を必要とし又は適当とする場合の処理)

第三十六条

登記されている土地について、地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合又は地番が次の各号の一に掲げる場合に該当するためこれを変更することが適当であると認める場合には、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。

  1. 地番が数字以外の符号で表示されている場合
  2. 枝番号に更に枝番号が附されている場合
  3. 地番が著しく入り乱れている場合

2地番区域内の全部の土地について、前項の規定により仮地番を定めたときは、地番対照表及びその写を作成し、地番区域(地番区域の変更に伴い地番の変更を必要とする場合にあつては、変更前の地番区域)ごとに地番対照表及びその写の別に一冊につづるものとする。

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