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地籍調査作業規程準則 第三十五条 (滅失した土地等がある場合の処理)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(滅失した土地等がある場合の処理)

第三十五条

海没等により滅失した土地について、所有者が滅失があつたものとして調査することを承認した場合には、その滅失の時期及び事由を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票にその時期及び事由並びに当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。

2誤つて登記されている土地について、所有者が当該土地を存在しないものとして調査することを承認した場合には、その不存在の事由を調査して当該土地の地籍調査票にその事由並びに当該承認があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。

3前二項の場合において所有者が承認しない場合には、現地確認不能として調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票にその旨及び経緯を記載するものとする。

4海没等による滅失又は登記の錯誤以外の事由により、登記されている土地で現地について確認することができないものについては、前項の規定に準じて処理するものとする。

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