(新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合の処理)
第三十四条
新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表題登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地について新たに地籍調査票を作成するものとする。
2前項の場合においては、所有者を確認した経緯を地籍調査票に記録するものとする。
新たに土地の表題登記をすべき土地を発見した場合には、仮地番を定め、かつ、当該土地の所有者及び地目並びに土地の表題登記をすべき土地となつた年月日を調査して調査図素図に記録するとともに、当該土地について新たに地籍調査票を作成するものとする。
2前項の場合においては、所有者を確認した経緯を地籍調査票に記録するものとする。