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地籍調査作業規程準則 第三十三条 (合併があつたものとして調査する場合の処理)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(合併があつたものとして調査する場合の処理)

第三十三条

第二十五条の規定により二筆以上の土地について合併があつたものとして調査する場合又は第二十六条の規定により甲地の一部を乙地に一部合併があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て合併により一筆地となるべき土地について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合においては、合併があつたものとして調査されるそれぞれの土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。

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