条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第二十五条 (合併があつたものとしての調査)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(合併があつたものとしての調査)

第二十五条

所有者及び地目を同じくする二筆以上の土地が同一地番区域内において字を同じくして接続し、かつ、それらの筆界を現地について確認することができない場合又はそれらの全部若しくは一部の面積が著しく狭少な場合には、当該土地の所有者の同意を得て、合併があつたものとして調査するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該土地については、この限りでない。

  1. いずれかの土地に所有権の登記以外の権利に関する登記が存する場合(その登記が先取特権、質権又は抵当権に関するものであつて、その登記と登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である登記のみが他の土地に存する場合を除く。)
  2. いずれかの土地に所有権の登記がない場合(いずれもの土地に所有権の登記がない場合を除く。)

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第二十五条(合併があつたものとしての調査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(分割があつたものとしての調査) 地籍調査作業規程準則 目次 第二十六条(一部合併があつたものとしての調査) →