条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第二十四条 (分割があつたものとしての調査)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(分割があつたものとしての調査)

第二十四条

登記されている一筆の土地が次の各号の一に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。

  1. 土地の一部の地目が異なる場合
  2. 土地の一部について地番区域を異にすることとなる場合
  3. 土地の一部がみぞ、かき、さく、へい等で区画されている場合その他の場合で明らかに土地の管理上分割があつたものとして調査を行なうことが適当であると認められるとき(一筆の土地の一部について地役権が設定されている場合を除く。)

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第二十四条(分割があつたものとしての調査)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十三条の二(図面等調査の実施) 地籍調査作業規程準則 目次 第二十五条(合併があつたものとしての調査) →