(分割があつたものとしての調査)
第二十四条
登記されている一筆の土地が次の各号の一に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。
- 一土地の一部の地目が異なる場合
- 二土地の一部について地番区域を異にすることとなる場合
- 三土地の一部がみぞ、かき、さく、へい等で区画されている場合その他の場合で明らかに土地の管理上分割があつたものとして調査を行なうことが適当であると認められるとき(一筆の土地の一部について地役権が設定されている場合を除く。)
登記されている一筆の土地が次の各号の一に該当する場合には、当該土地の所有者の同意を得て、分割があつたものとして調査するものとする。