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地籍調査作業規程準則 第二十三条の二 (図面等調査の実施)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(図面等調査の実施)

第二十三条の二

図面等調査は、調査図素図に基づいて、次に掲げるいずれかの方法により、毎筆の土地について、その所有者、地番、地目及び筆界の調査を行うものとする。ただし、街区境界調査にあつては、各街区について、街区内土地の所有者及び地番並びに街区境界の調査を行うものとする。

  1. 図面等を収集又は作成し、当該図面等を当該調査に係る土地の所有者等に送付する方法
  2. 図面等を収集又は作成し、集会所その他の施設において、当該図面等を当該調査に係る土地の所有者等に示す方法
  3. 前二号に掲げるもののほか、これらに類するものとして国土交通大臣が定める方法

2前項の調査を行うときは、当該調査に係る土地の所有者等に対し、当該調査の実施に必要な事項に関する報告又は資料の提出を求めるとともに、その経緯を地籍調査票に記録するものとする。

3前条第三項の規定は、図面等調査を行つた場合について準用する。

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