条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第三十二条 (分割があつたものとして調査する場合の処理)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(分割があつたものとして調査する場合の処理)

第三十二条

第二十四条の規定により甲地の一部について分割があつたものとして調査する場合には、当該土地の所有者の同意を得て甲地及び甲地から分割される部分(以下「分割地」という。)について仮地番を定め、調査図素図に記録するものとする。この場合においては、分割地について新たに地籍調査票を作成し、甲地及び当該分割地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第三十二条(分割があつたものとして調査する場合の処理)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(地番が明らかでない場合等の処理) 地籍調査作業規程準則 目次 第三十三条(合併があつたものとして調査する場合の処理) →