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地籍調査作業規程準則 第三十一条 (地番が明らかでない場合等の処理)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地番が明らかでない場合等の処理)

第三十一条

登記されている土地で、地番が明らかでないもの又は地番に誤りがあるものについては、当該土地の所有者の同意を得て仮地番を定め、これを調査図素図に記録するとともに、当該土地の地籍調査票に、当該同意があつた旨及びその年月日を記載し、その者に署名又は記名押印を求めるものとする。

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