条文くん法令検索 AIに質問する

地籍調査作業規程準則 第三十七条 (地籍測量の方式)

昭和三十二年総理府令第七十一号府省令
(地籍測量の方式)

第三十七条

地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。

  1. 地上測量による方式(以下「地上法」という。)
  2. 空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「航測法」という。)
  3. 前二号の方式を併用する方式(以下「併用法」という。)

2地籍測量は、座標計算により筆界点の位置を求める方式によつて行うものとする。

3航測法による地籍測量は、令別表第四に定める精度区分乙一、乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地籍調査作業規程準則第三十七条(地籍測量の方式)について教えてください」と聞く
← 第三十六条の二(街区境界調査における現地調査等に関する特則) 地籍調査作業規程準則 目次 第三十八条(測量の基礎とする点) →