(地籍測量の方式)
第三十七条
地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。
- 一地上測量による方式(以下「地上法」という。)
- 二空中写真測量又は航空レーザ測量による方式(以下「航測法」という。)
- 三前二号の方式を併用する方式(以下「併用法」という。)
2地籍測量は、座標計算により筆界点の位置を求める方式によつて行うものとする。
3航測法による地籍測量は、令別表第四に定める精度区分乙一、乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。
地籍測量は、次の各号に掲げる方式のいずれかによつて行うものとする。
2地籍測量は、座標計算により筆界点の位置を求める方式によつて行うものとする。
3航測法による地籍測量は、令別表第四に定める精度区分乙一、乙二又は乙三が適用される区域において行うことができる。