条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法 第三十二条の二 (代位登記)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(代位登記)

第三十二条の二

地方公共団体又は土地改良区等は、前条の規定により土地の合併があつたものとして調査を行う場合において必要があるときは、当該土地の登記簿の表題部に所有者として記録された者若しくは所有権の登記名義人又はその相続人に代わり土地の表題部若しくは所有権の登記名義人の氏名若しくは名称若しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記又は所有権の保存若しくは相続による移転の登記を申請することができる。

2前項の登記の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法第三十二条の二(代位登記)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十二条(分割又は合併があつたものとして行う地籍調査) 国土調査法 目次 第三十二条の三(地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例) →