条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法による不動産登記に関する政令 第四条 (不動産登記法等の適用)

昭和三十二年政令第百三十号政令
(不動産登記法等の適用)

第四条

前三条に定めるもののほか、国土調査法第二十条第二項第二十一条の二第八項又は第三十二条の二第一項の規定による登記の手続に関し必要な事項は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法による不動産登記に関する政令第四条(不動産登記法等の適用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(代位登記の登記識別情報) 国土調査法による不動産登記に関する政令 目次