条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法による不動産登記に関する政令 第三条 (代位登記の登記識別情報)

昭和三十二年政令第百三十号政令
(代位登記の登記識別情報)

第三条

登記官は、国土調査法第三十二条の二第一項の規定による申請に基づいて所有権の保存又は相続による所有権の移転の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。

2前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

3前二項中「申請」及び「申請人」には、それぞれ嘱託及び嘱託者を含むものとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法による不動産登記に関する政令第三条(代位登記の登記識別情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(街区境界調査成果に基づく登記) 国土調査法による不動産登記に関する政令 目次 第四条(不動産登記法等の適用) →