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国土調査法 第三十二条の三 (地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(地籍調査を行う地方公共団体等による登記簿の附属書類等の閲覧請求の特例)

第三十二条の三

第五条第四項若しくは第六条第三項の規定による指定を受け、又は第六条の三第二項の規定により定められた事業計画に基づいて地籍調査を行う地方公共団体又は土地改良区等は、不動産登記法第百二十一条第三項の規定にかかわらず、登記官に対し、手数料を納付して、当該地籍調査に係る土地に関する同項の登記簿の附属書類の閲覧を請求することができる。

2前項に規定する地方公共団体又は土地改良区等は、不動産登記法第百四十九条第二項ただし書の規定にかかわらず、その行う地籍調査に係る土地に関する同項の筆界特定手続記録の閲覧を請求することができる。

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