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国土調査法 第六条 (市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(市町村又は土地改良区等が行う国土調査の指定)

第六条

市町村又は土地改良区等は、基本調査の成果に基いて、国土調査として第二条第一項第三号の調査を行おうとする場合においては、その実施に関する計画を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。

2市町村又は土地改良区等は、第三条第二項の作業規程の準則に基いて、前項の規定による届出をした計画に係る調査の作業規程を作成して、これを都道府県知事に届け出なければならない。

3都道府県知事は、前二項の規定による届出があつた場合においては、その届出に係る計画及び作業規程を審査し、その結果に基いて当該調査を国土調査として指定し、又は当該届出に係る計画若しくは作業規程の変更を勧告し、若しくは必要な助言をした場合において当該市町村又は土地改良区等がこれに同意したときはその計画若しくは作業規程に変更を加えて国土調査として指定しなければならない。

4都道府県知事は、前項の規定によつて当該国土調査の指定をしようとする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣等(当該指定に係る調査が、市町村が行うものである場合にあつては国土交通大臣、土地改良区等が行うものである場合にあつては国土交通大臣及び土地改良区等を所管する大臣をいう。以下同じ。)の意見を求めることができる。

5都道府県知事は、第三項の規定により国土調査の指定をした場合においては、遅滞なく、政令で定めるところにより、これを公表するよう努めなければならない。

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