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国土調査法 第八条 (国土調査の実施の勧告)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(国土調査の実施の勧告)

第八条

都道府県が土地改良事業その他の政令で定める事業を行う場合又はこれらの事業が道若しくは二以上の都府県の区域にわたつて行われる場合においては、当該事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)は、当該事業を行う者に対し、国土調査を併せ行うことを勧告することができる。

2第五条の規定は、前項の事業を行う者が同項の勧告に基いて国土調査を併せ行う場合に準用する。この場合において、同条中「都道府県」とあるのは「土地改良事業その他の政令で定める事業を行う者」と、「国土交通大臣」とあるのは「事業所管大臣」と読み替えるものとする。

3事業所管大臣は、前項において準用する第五条第四項の規定による指定又は勧告若しくは助言をする場合においては、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。

4都道府県知事は、当該都道府県の区域内において国の機関及び都道府県以外の者が第一項の事業を行う場合においては、当該事業を行う者に対し、国土調査をあわせ行うことを勧告することができる。

5第六条の規定は、前項の事業を行う者が同項の勧告に基づいて国土調査を併せ行う場合に準用する。この場合において、同条第四項中「国土交通大臣等(当該指定に係る調査が、市町村が行うものである場合にあつては国土交通大臣、土地改良区等が行うものである場合にあつては国土交通大臣及び土地改良区等を所管する大臣をいう。以下同じ。)」とあるのは、「国土交通大臣及び事業所管大臣」と読み替えるものとする。

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