条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法 第七条 (国土調査の実施の公示)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(国土調査の実施の公示)

第七条

国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法第七条(国土調査の実施の公示)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第六条の四(事業計画の実施等) 国土調査法 目次 第八条(国土調査の実施の勧告) →