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国土調査法 第七条 (国土調査の実施の公示)
昭和二十六年法律第百八十号
法律
(国土調査の実施の公示)
第七条
国土調査を行う者は、当該国土調査の開始前に、政令で定めるところにより、公示しなければならない。
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この条文を参照している条文
国土調査法施行令 第11条
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法 第14条
沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法施行令 第9条
東日本大震災復興特別区域法 第56条
大規模災害からの復興に関する法律 第20条
この条文が引用された裁判例
地方自治法151条の2第3項に基づく職務執行命令裁判請求事件
福岡高等裁判所 那覇支部 平成8年3月25日 平成7(行ケ)3
使用認定取消請求事件
那覇地方裁判所 平成17年11月9日 平成15(行ウ)3
棄却
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