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国土調査法施行令 第十一条 (国土調査の実施の公示)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(国土調査の実施の公示)

第十一条

第七条の規定による公示は、国土調査を行う者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。

  1. 国土調査として指定された年月日又は事業計画が定められた年月日
  2. 調査を実施する者の名称
  3. 調査地域
  4. 調査期間

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