(国土調査の実施の勧告に係る事業)
第十二条
法第八条第一項に規定する政令で定める事業及び同条第二項において読み替えて準用する法第五条第一項から第四項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
- 一土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の規定による土地改良事業
- 二都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定による都市計画事業
- 三土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業
- 四河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の規定による河川工事
- 五道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の規定による道路の新設及び改築
- 六砂防法(明治三十年法律第二十九号)の規定による砂防工事
- 七森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の規定による地域森林計画の作成
- 八牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号)の規定による牧野管理規程の作成
- 九その他前各号に準ずる事業で、国土交通省令で定めるもの