(補助金の交付)
第十三条
法第九条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。
2法第九条の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。
法第九条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。
2法第九条の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。