条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法施行令 第十三条 (補助金の交付)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(補助金の交付)

第十三条

第九条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。

  1. 第九条第一号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費
  2. 第九条第三号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費

2第九条の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。

  1. 第九条第二号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
  2. 第九条第四号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法施行令第十三条(補助金の交付)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十二条(国土調査の実施の勧告に係る事業) 国土調査法施行令 目次 第十四条(経費の負担) →