(経費の負担)
第十四条
法第九条の二第一項又は第二項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。
- 一一筆地調査
- 二地籍図根三角測量
- 三地籍図根多角測量
- 四地籍細部測量
- 五空中写真の撮影
- 六空中写真の図化
- 七地積測定
- 八地籍図及び地籍簿の作成
- 九街区境界調査図及び街区境界調査簿の作成
法第九条の二第一項又は第二項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。