(事業計画) 第八条 法第六条の三第二項の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。一調査を行う者の名称二調査目的三調査地域四調査面積五調査期間六導入する効率的調査方法の内容(効率的調査方法の導入が困難であるときは、その旨及びその理由)七第十四条各号に掲げる作業に要する費用の総額 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗