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国土調査法施行令 第八条 (事業計画)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(事業計画)

第八条

第六条の三第二項の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。

  1. 調査を行う者の名称
  2. 調査目的
  3. 調査地域
  4. 調査面積
  5. 調査期間
  6. 導入する効率的調査方法の内容(効率的調査方法の導入が困難であるときは、その旨及びその理由)
  7. 第十四条各号に掲げる作業に要する費用の総額

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