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国土調査法施行令 第七条 (都道府県計画)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(都道府県計画)

第七条

第六条の三第一項の規定による地籍調査に関する都道府県計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 調査地域
  2. 調査面積
  3. 調査期間
  4. 第一号の調査地域の特性に応じた効率的な調査方法(次条第六号において「効率的調査方法」という。)の導入に関する方針

2前項第一号及び第二号に掲げる事項については、年度別に区分して定めるものとする。

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