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国土調査法施行令 第六条 (特定計画)
昭和二十七年政令第五十九号
政令
(特定計画)
第六条
法
第六条の二第一項
の規定による地籍調査に関する特定計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
調査地域
二
調査面積
三
調査期間
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この条文が参照している条文
国土調査法 第6条の2
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