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国土調査法施行令 第六条 (特定計画)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(特定計画)

第六条

第六条の二第一項の規定による地籍調査に関する特定計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 調査地域
  2. 調査面積
  3. 調査期間

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