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国土調査法施行令 第五条 (国土調査の指定の公表)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(国土調査の指定の公表)

第五条

第六条第五項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、前条各号に掲げる事項について行うものとする。

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