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国土調査法施行令 第四条 (国土調査の指定の公示)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(国土調査の指定の公示)

第四条

第五条第五項の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。

  1. 国土調査として指定した旨及び指定の年月日
  2. 調査を行う者の名称
  3. 調査地域
  4. 調査期間

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