(国土調査の指定の公示) 第四条 法第五条第五項の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を掲載してしなければならない。一国土調査として指定した旨及び指定の年月日二調査を行う者の名称三調査地域四調査期間 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗