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国土調査法施行令 第三条 (国土調査を行う国の機関)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(国土調査を行う国の機関)

第三条

第二条第七項の規定による国の機関は、次のとおりとする。

  1. 基準点の測量
    1. 国土地理院
  2. 基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算
    1. 農林水産省
  3. 地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量
    1. 国土交通省
  4. 土地分類調査及び土地分類調査の基準の設定のための調査
  5. 水調査及び水調査の基準の設定のための調査

2前項に掲げる測量又は調査の範囲は、当該国の機関が法律(法律に基づく命令を含む。)の定めるところにより行う事業に伴い実施される測量又は調査の範囲において、法第三条第一項の規定による基礎計画で定めるところによる。

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