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土地分類基本調査基礎計画 第四条 (実施機関)

昭和二十九年総理府令第三十一号府省令
(実施機関)

第四条

土地分類基本調査を実施する者は、令第三条第一項第四号に掲げる国の機関又は都道府県であつて国土交通大臣が当該地域における土地分類基本調査を行うのに適当であると認めた者とする。

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