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土地分類基本調査基礎計画 第五条 (調査の内容及び方法)

昭和二十九年総理府令第三十一号府省令
(調査の内容及び方法)

第五条

土地分類基本調査において行うべき調査の内容及び方法は、法第三条第二項の規定に基づく土地分類基本調査の作業規程の準則によるものとする。

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