(実施計画に記載すべき事項) 第六条 法第四条第一項又は法第五条第一項の規定により作成する土地分類基本調査に関する実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一実施機関二実施地域三実施予定期間四その他実施計画に関し特に必要と認める事項 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗