条文くん法令検索 AIに質問する

国土調査法 第三条 (基礎計画及び作業規程の準則)

昭和二十六年法律第百八十号法律
(基礎計画及び作業規程の準則)

第三条

国の機関が行う国土調査及び都道府県が行う基本調査の基礎計画は、国土交通省令で定める。

2国土調査の作業規程の準則は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国土調査法第三条(基礎計画及び作業規程の準則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条(定義) 国土調査法 目次 第四条(国の機関が行う国土調査の実施に関する計画及び作業規程) →