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土地分類基本調査基礎計画 第三条 (調査面積)

昭和二十九年総理府令第三十一号府省令
(調査面積)

第三条

国の機関が第一条第一項に規定する地域について行う土地分類基本調査の調査面積は、二万平方キロメートルとする。

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