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土地分類基本調査基礎計画 第二条 (計画の期間)

昭和二十九年総理府令第三十一号府省令
(計画の期間)

第二条

本計画は、令和二年度から令和十一年度までの十箇年間に行う土地分類基本調査について定めるものとする。

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