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国土調査法施行令 第二条 (地図及び簿冊の様式)

昭和二十七年政令第五十九号政令
(地図及び簿冊の様式)

第二条

第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 第二条第二項から第五項まで及び第二十一条の二第一項に規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)若しくは平均海面からの高さで、又はこれらを併用して、表示するものとする。ただし、量的測定をしない地図並びに測量の結果以外の事項を記録する簿冊及び測量の結果としては面積のみを記録する簿冊については、この限りでない。
  2. 第二条第二項から第四項までに規定する地図の縮尺は、二百五十分の一、五百分の一、千分の一、二千五百分の一、五千分の一、一万分の一、二万五千分の一若しくは五万分の一又は十万分の一以下で国土交通大臣が定めるものとする。
  3. 第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち基準点の測量の結果を示す地図(以下「基準点網図」という。)又は簿冊(以下「基準点測量成果簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
    1. 基準点網図
    2. 基準点測量成果簿
  4. 第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図(以下「地籍基本調査図」という。)又は簿冊(以下「地籍基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
    1. 地籍基本調査図
    2. 地籍基本調査簿
  5. 第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「土地分類基本調査図」という。)又は簿冊(以下「土地分類基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
    1. 土地分類基本調査図
    2. 土地分類基本調査簿
  6. 第二条第二項に規定する地図及び簿冊のうち水調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「水基本調査観測網一覧図」という。)又は簿冊(以下「水基本調査観測網一覧表」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
    1. 水基本調査観測網一覧図
    2. 水基本調査観測網一覧表
  7. 第二条第三項に規定する土地分類調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。
    1. 土地分類調査の結果を示す地図
    2. 土地分類調査の結果を示す簿冊
  8. 第二条第四項に規定する水調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。
    1. 水調査の結果を示す地図
    2. 水調査の結果を示す簿冊
  9. 第二条第五項に規定する地図(以下「地籍図」という。)及び法第二十一条の二第一項に規定する地図(以下「街区境界調査図」という。)の縮尺は、次のとおりとする。
  10. 地籍図及び街区境界調査図の図郭は、座標系に基づいて区画するものとする。
  11. 十一
    地籍図及び法第二条第五項に規定する簿冊(以下「地籍簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。
    1. 地籍図
    2. 地籍簿
  12. 十二
    街区境界調査図及び法第二十一条の二第一項に規定する簿冊(以下「街区境界調査簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。
    1. 街区境界調査図
    2. 街区境界調査簿

2前項に定めるものを除くほか、法第二条第六項及び第二十一条の二第二項の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。

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(経過措置)
附則

2改正法の施行の日前に旧情報通信技術利用法第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第十八条の規定による送付が行われた場合において、同日以後に同法第十九条第一項の規定による当該送付に係る地図及び簿冊の認証の請求があったときは、当該送付を新情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた国土調査法第十八条の規定による送付とみなして、第十三条の規定による改正後の国土調査法施行令第十六条第二項ただし書の規定を適用する。

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