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不動産登記規則 第十三条 (地図の記録事項)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(地図の記録事項)

第十三条

地図には、次に掲げる事項を記録するものとする。

  1. 地番区域の名称
  2. 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には、当該各図郭の番号)
  3. 縮尺
  4. 国土調査法施行令第二条第一項第一号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
  5. 図郭線及びその座標値
  6. 各土地の区画及び地番
  7. 基本三角点等の位置
  8. 精度区分
  9. 隣接図郭との関係
  10. 作成年月日

2電磁的記録に記録する地図にあっては、前項各号に掲げるもののほか、各筆界点の座標値を記録するものとする。

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この省令の施行の際、現に登記所に備え付けてある信託原簿は、法第九十七条第三項の信託目録とみなす。

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