(信託目録)
信託目録に関する事務について第三条指定を受けていない登記所(以下「信託目録未指定登記所」という。)においては、信託目録つづり込み帳を備える。
2信託目録未指定登記所において電子申請により信託目録に記録すべき情報が提供されたときは、登記官は、書面で信託目録を別記第五号様式により作成しなければならない。
3前項の規定による信託目録は、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
4信託目録未指定登記所において信託の登記の申請を書面申請によりするときは、申請人は、別記第五号様式による用紙に信託目録に記録すべき情報を記載して提出しなければならない。信託目録に関する事務について第三条指定を受けた登記所において、その登記簿が附則第三条第一項の規定による改製を終えていない登記簿(電子情報処理組織による取扱いに適合しない登記簿を含む。)である不動産について、信託の登記の申請を書面申請によりするときも、同様とする。
5前項の規定により信託目録に記録すべき情報を記載した書面が提出されたときは、当該書面は、法第九十七条第三項の信託目録とみなす。この場合には、当該書面は、新規則第十九条の規定にかかわらず、第一項の信託目録つづり込み帳につづり込むものとする。
6旧細則第十六条ノ四第一項、第四十三条ノ六から第四十三条ノ九まで、第五十七条ノ十及び第五十七条ノ十一の規定は、信託目録未指定登記所の信託目録について、なおその効力を有する。この場合において、旧細則第十六条ノ四第一項中「信託原簿」とあるのは「信託目録」と、「申請書」とあるのは「申請ノ」と、旧細則第四十三条ノ六中「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、「附録第十号様式」とあるのは「不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)別記第五号様式」と、旧細則第四十三条ノ七及び第四十三条ノ八中「信託原簿用紙」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面ノ用紙」と、旧細則第四十三条ノ九中「第四十三条ノ三」とあるのは「新規則附則第九条第五項ノ規定ニ依リ仍其ノ効力ヲ有スルモノトサレタル第四十三条ノ三」と、「信託原簿」とあるのは「信託目録ニ記録スベキ情報ヲ記載シタル書面」と、旧細則第五十七条ノ十及び第五十七条ノ十一中「信託原簿」とあるのは「信託目録」とする。