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不動産登記規則
平成十七年法務省令第十八号
府省令
· 条文 341 件 ·
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(登記の前後)
第三条
(付記登記)
第三条の二
(登記簿の調製方法)
第四条
(登記記録の編成)
第五条
(移記又は転写)
第六条
(記録事項過多による移記)
第七条
(登記官の識別番号の記録)
第八条
(登記記録の閉鎖)
第九条
(副登記記録)
第十条
(地図)
第十一条
(建物所在図)
第十二条
(地図等の閉鎖)
第十三条
(地図の記録事項)
第十四条
(建物所在図の記録事項)
第十五条
(地図及び建物所在図の番号)
第十五条の二
(地図等の副記録)
第十六条
(地図等の訂正)
第十六条の二
(行政区画の変更等)
第十七条
(申請情報等の保存)
第十八条
(帳簿)
第十八条の二
(受付帳)
第十九条
(申請書類つづり込み帳)
第二十条
(土地図面つづり込み帳等)
第二十一条
(地役権図面つづり込み帳等)
第二十二条
(建物図面つづり込み帳等)
第二十三条
(職権表示登記等書類つづり込み帳)
第二十四条
(決定原本つづり込み帳)
第二十五条
(審査請求書類等つづり込み帳)
第二十六条
(登記識別情報失効申出書類つづり込み帳)
第二十七条
(請求書類つづり込み帳)
第二十七条の二
(申出立件事件簿等)
第二十七条の三
(代替措置等申出書写しつづり込み帳)
第二十七条の四
(職権氏名等変更登記申出書類つづり込み帳)
第二十七条の五
(筆界特定書つづり込み帳等)
第二十七条の六
(登記簿保存簿等)
第二十七条の七
(登録免許税関係書類つづり込み帳等)
第二十七条の八
(土地所在図等の副記録)
第二十七条の九
(法定相続情報一覧図つづり込み帳)
第二十八条
(保存期間)
第二十八条の二
第二十九条
(記録の廃棄)
第三十条
(登記記録の滅失等)
第三十一条
(持出禁止)
第三十二条
(管轄転属による登記記録等の移送)
第三十三条
(管轄転属による共同担保目録等の移送)
第三十四条
(申請情報)
第三十五条
(一の申請情報によって申請することができる場合)
第三十六条
(会社法人等番号の提供を要しない場合等)
第三十七条
(添付情報の省略等)
第三十七条の二
第三十七条の三
第三十八条
(申請の却下)
第三十九条
(申請の取下げ)
第四十条
(管轄区域がまたがる場合の移送等)
第四十一条
(電子申請の方法)
第四十二条
(電子署名)
第四十三条
(電子証明書)
第四十四条
(住所証明情報の省略等)
第四十五条
(申請書等の文字)
第四十六条
(契印等)
第四十七条
(申請書に記名押印を要しない場合)
第四十八条
(申請書に印鑑証明書の添付を要しない場合)
第四十九条
(委任状への記名押印等の特例)
第五十条
(承諾書への記名押印等の特例)
第五十一条
(申請情報を記録した磁気ディスク)
第五十二条
(申請書に添付することができる磁気ディスク)
第五十三条
(申請書等の送付方法)
第五十四条
(受領証の交付の請求)
第五十五条
(添付書面の原本の還付請求)
第五十六条
(申請の受付)
第五十七条
(調査)
第五十八条
(登記の順序)
第五十九条
(登記官による本人確認)
第六十条
(補正)
第六十一条
(登記識別情報の定め方)
第六十二条
(登記識別情報の通知の相手方)
第六十三条
(登記識別情報の通知の方法)
第六十三条の二
第六十四条
(登記識別情報の通知を要しない場合等)
第六十五条
(登記識別情報の失効の申出)
第六十六条
(登記識別情報の提供)
第六十七条
(登記識別情報の提供の省略)
第六十八条
(登記識別情報に関する証明)
第六十九条
(登記識別情報を記載した書面の廃棄)
第七十条
(事前通知)
第七十一条
(前の住所地への通知)
第七十二条
(資格者代理人による本人確認情報の提供)
第七十三条
(土地所在図、地積測量図、建物図面及び各階平面図の作成方式)
第七十四条
第七十五条
(土地所在図及び地積測量図の作成単位)
第七十六条
(土地所在図の内容)
第七十七条
(地積測量図の内容)
第七十八条
(分筆の登記の場合の地積測量図)
第七十九条
(地役権図面の内容)
第八十条
(地役権図面の作成方式)
第八十一条
(建物図面及び各階平面図の作成単位)
第八十二条
(建物図面の内容)
第八十三条
(各階平面図の内容)
第八十四条
(建物の分割の登記の場合の建物図面等)
第八十五条
(土地所在図の管理及び閉鎖等)
第八十六条
(地役権図面の管理)
第八十七条
(地役権図面の閉鎖)
第八十八条
(土地所在図の訂正等)
第八十九条
(表題部の登記)
第九十条
(不動産番号)
第九十一条
(表題部の変更の登記又は更正の登記)
第九十二条
(行政区画の変更等)
第九十三条
(実地調査)
第九十四条
(実地調査における電磁的記録に記録された事項の提示方法等)
第九十五条
(実地調査書)
第九十六条
(職権による表示に関する登記の手続)
第九十七条
(地番区域)
第九十八条
(地番)
第九十九条
(地目)
第百条
(地積)
第百一条
(分筆の登記における表題部の記録方法)
第百二条
(分筆の登記における権利部の記録方法)
第百三条
(地役権の登記がある土地の分筆の登記)
第百四条
(分筆に伴う権利の消滅の登記)
第百五条
(合筆の登記の制限の特例)
第百六条
(合筆の登記における表題部の記録方法)
第百七条
(合筆の登記における権利部の記録方法)
第百八条
(分合筆の登記)
第百九条
(土地の滅失の登記)
第百十条
第百十一条
(建物)
第百十二条
(家屋番号)
第百十三条
(建物の種類)
第百十四条
(建物の構造)
第百十五条
(建物の床面積)
第百十六条
(区分建物の家屋番号)
第百十七条
(区分建物の登記記録の閉鎖)
第百十八条
(表題部にする敷地権の記録方法)
第百十九条
(敷地権である旨の登記)
第百二十条
(合体による登記等)
第百二十一条
(附属建物の新築の登記)
第百二十二条
(区分建物の表題部の変更の登記)
第百二十三条
(建物の表題部の変更の登記等により敷地権の登記をする場合の登記)
第百二十四条
(敷地権の登記の抹消)
第百二十五条
(特定登記に係る権利の消滅の登記)
第百二十六条
(敷地権の不存在による更正の登記)
第百二十七条
(建物の分割の登記における表題部の記録方法)
第百二十八条
(建物の分割の登記における権利部の記録方法)
第百二十九条
(建物の区分の登記における表題部の記録方法)
第百三十条
(建物の区分の登記における権利部の記録方法)
第百三十一条
(建物の合併の登記の制限の特例)
第百三十二条
(附属合併の登記における表題部の記録方法)
第百三十三条
(区分合併の登記における表題部の記録方法)
第百三十四条
(建物の合併の登記における権利部の記録方法)
第百三十五条
(建物の分割の登記及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
第百三十六条
(建物の分割及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
第百三十七条
(建物の区分及び附属合併の登記における表題部の記録方法)
第百三十八条
(建物の区分及び区分合併の登記における表題部の記録方法)
第百三十九条
(建物の分割の登記及び附属合併の登記等における権利部の記録方法)
第百四十条
(建物が区分建物となった場合の登記等)
第百四十一条
(共用部分である旨の登記等)
第百四十二条
(共用部分である旨の登記がある建物の分割等)
第百四十三条
(共用部分である旨を定めた規約等の廃止による建物の表題登記)
第百四十四条
(建物の滅失の登記)
第百四十五条
(敷地権付き区分建物の滅失の登記)
第百四十六条
(権利部の登記)
第百四十七条
(順位番号等)
第百四十八条
(付記登記の順位番号)
第百四十九条
(権利の消滅に関する定めの登記)
第百五十条
(権利の変更の登記又は更正の登記)
第百五十一条
(登記の更正)
第百五十二条
(登記の抹消)
第百五十二条の二
(法第七十条第二項の相当の調査)
第百五十三条
(職権による登記の抹消)
第百五十四条
(職権による登記の抹消の場合の公告の方法)
第百五十五条
(抹消された登記の回復)
第百五十六条
(敷地権の登記がある建物の権利に関する登記)
第百五十六条の二
(法人識別事項)
第百五十六条の三
(法人識別事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
第百五十六条の四
(法人識別事項の変更の登記又は更正の登記)
第百五十六条の五
(国内連絡先事項)
第百五十六条の六
(国内連絡先事項を申請情報の内容とする登記の添付情報)
第百五十六条の七
(国内連絡先事項の変更の登記又は更正の登記)
第百五十六条の八
第百五十六条の九
(国内連絡先事項が登記されている所有権の登記名義人の住所の変更の登記又は更正の登記)
第百五十七条
(表題登記がない不動産についてする所有権の保存の登記)
第百五十八条
(表題部所有者の氏名等の抹消)
第百五十八条の二
(定義)
第百五十八条の三
(相続人申出等情報)
第百五十八条の四
(相続人申出等の方法)
第百五十八条の五
(相続人申出等情報の作成及び提供)
第百五十八条の六
(相続人申出等添付情報)
第百五十八条の七
(相続人申出等添付情報の省略等)
第百五十八条の八
(相続人電子申出の方法)
第百五十八条の九
(相続人電子申出において相続人申出等添付書面を提出する場合についての特例等)
第百五十八条の十
(相続人書面申出の方法)
第百五十八条の十一
(相続人申出書等の送付方法)
第百五十八条の十二
(受領証の交付の請求)
第百五十八条の十三
(相続人申出等添付書面の原本の還付請求)
第百五十八条の十四
(相続人申出等の受付)
第百五十八条の十五
(調査)
第百五十八条の十六
(相続人申出等の却下)
第百五十八条の十七
(相続人申出等の取下げ)
第百五十八条の十八
(相続人申告登記等の完了通知)
第百五十八条の十九
(相続人申出において明らかにすべき事項等)
第百五十八条の二十
(相続人申出における相続人申出等添付情報の省略)
第百五十八条の二十一
第百五十八条の二十二
第百五十八条の二十三
(相続人申告事項)
第百五十八条の二十四
(相続人申告事項の変更又は更正の申出)
第百五十八条の二十五
(相続人申告事項の変更又は更正の申出における相続人申出等添付情報の省略)
第百五十八条の二十六
(相続人申告事項の変更の登記又は相続人申告事項の更正の登記)
第百五十八条の二十七
(相続人申告事項の更正)
第百五十八条の二十八
(相続人申告登記の抹消の申出)
第百五十八条の二十九
(相続人申告登記の抹消)
第百五十八条の三十
(申出によらない相続人申告登記の抹消)
第百五十八条の三十一
(ローマ字氏名の併記)
第百五十八条の三十二
第百五十八条の三十三
(相続人申告登記への準用)
第百五十八条の三十四
(旧氏の併記)
第百五十八条の三十五
第百五十八条の三十六
(旧氏併記の終了)
第百五十八条の三十七
(相続人申告登記への準用)
第百五十八条の三十八
(検索用情報管理ファイル)
第百五十八条の三十九
(検索用情報の申出)
第百五十八条の四十
第百五十八条の四十一
(検索用情報管理ファイルに記録された事項の変更等)
第百五十八条の四十二
(符号の表示)
第百五十八条の四十三
(通知)
第百五十八条の四十四
(職権による氏名等の変更の登記)
第百五十八条の四十五
(法第七十六条の六ただし書の申出)
第百五十八条の四十六
第百五十九条
(地役権の登記)
第百六十条
(地役権図面番号の記録)
第百六十一条
(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)
第百六十二条
(建物の建築が完了した場合の登記)
第百六十三条
(順位の譲渡又は放棄による変更の登記)
第百六十四条
(担保権の順位の変更の登記)
第百六十五条
(根抵当権等の分割譲渡の登記)
第百六十六条
(共同担保目録の作成)
第百六十七条
(共同担保目録の記録事項)
第百六十八条
(追加共同担保の登記)
第百六十九条
(共同担保の根抵当権等の分割譲渡の登記)
第百七十条
(共同担保の一部消滅等)
第百七十一条
(抵当証券交付の登記)
第百七十二条
(抵当証券作成及び交付の登記)
第百七十三条
(抵当証券交付の登記の抹消)
第百七十四条
(買戻しの特約の登記の抹消)
第百七十五条
(信託に関する登記)
第百七十六条
(信託目録)
第百七十七条
第百七十八条
(法第百五条第一号の仮登記の要件)
第百七十九条
(仮登記及び本登記の方法)
第百八十条
(所有権に関する仮登記に基づく本登記)
第百八十一条
(登記完了証)
第百八十二条
(登記完了証の交付の方法)
第百八十二条の二
(登記が完了した旨の通知を要しない場合)
第百八十三条
(申請人以外の者に対する通知)
第百八十四条
(処分の制限の登記における通知)
第百八十五条
(職権による登記の抹消における通知)
第百八十六条
(審査請求に対する相当の処分の通知)
第百八十七条
(裁判所への通知)
第百八十八条
(各種の通知の方法)
第百八十九条
(登録免許税を納付する場合における申請情報等)
第百九十条
(課税標準の認定)
第百九十一条
(審査請求を受けた法務局又は地方法務局の長の命令による登記)
第百九十二条
(登記の嘱託)
第百九十三条
(登記事項証明書の交付の請求情報等)
第百九十四条
(登記事項証明書等の交付の請求の方法等)
第百九十五条
(所有不動産記録証明書の交付の請求情報等)
第百九十五条の二
(所有不動産記録証明書の交付の請求の方法等)
第百九十五条の三
(添付書面の原本の還付請求)
第百九十五条の四
(電子情報処理組織による請求における添付情報の特例)
第百九十六条
(登記事項証明書の種類等)
第百九十七条
(登記事項証明書の作成及び交付)
第百九十七条の二
(登記事項証明書の受領の方法)
第百九十八条
(登記事項要約書の作成)
第百九十九条
(所有不動産記録証明書の作成及び交付)
第二百条
(地図等の写し等の作成及び交付)
第二百一条
(土地所在図等の写し等の作成及び交付)
第二百二条
(閲覧の方法)
第二百二条の二
(公示用住所管理ファイル)
第二百二条の三
(代替措置の要件)
第二百二条の四
(代替措置等申出)
第二百二条の五
(立件)
第二百二条の六
(調査)
第二百二条の七
(代替措置等申出の却下)
第二百二条の八
(代替措置等申出の取下げ)
第二百二条の九
(代替措置等申出添付書面の還付)
第二百二条の十
(代替措置における公示用住所)
第二百二条の十一
(代替措置申出)
第二百二条の十二
(公示用住所管理ファイルへの記録)
第二百二条の十三
(代替措置)
第二百二条の十四
(代替措置が講じられていない登記事項証明書の交付の請求)
第二百二条の十五
(代替措置申出の撤回)
第二百二条の十六
第二百三条
(手数料の納付方法)
第二百四条
(送付に要する費用の納付方法)
第二百五条
(電子情報処理組織による登記事項証明書の交付の請求等の手数料の納付方法)
第二百六条
(定義)
第二百七条
(筆界特定申請情報)
第二百八条
(一の申請情報による複数の申請)
第二百九条
(筆界特定添付情報)
第二百十条
(筆界特定電子申請の方法)
第二百十一条
(筆界特定書面申請の方法等)
第二百十二条
(筆界特定申請書等の送付方法)
第二百十三条
(筆界特定添付書面の原本の還付請求)
第二百十四条
(筆界特定の申請の受付)
第二百十五条
(管轄区域がまたがる場合の移送等)
第二百十六条
(補正)
第二百十七条
(公告及び通知の方法)
第二百十八条
(意見又は資料の提出)
第二百十九条
(情報通信の技術を利用する方法)
第二百二十条
(書面の提出方法)
第二百二十一条
(資料の還付請求)
第二百二十二条
(意見聴取等の期日の場所)
第二百二十三条
(意見聴取等の期日の通知)
第二百二十四条
(意見聴取等の期日における筆界特定登記官の権限)
第二百二十五条
(意見聴取等の期日における資料の提出)
第二百二十六条
(意見聴取等の期日の調書)
第二百二十七条
(調書等の閲覧)
第二百二十八条
(調書等の閲覧の方法)
第二百二十九条
(筆界調査委員の調査の報告)
第二百三十条
(筆界調査委員の意見の提出の方式)
第二百三十一条
(筆界特定書の記録事項等)
第二百三十二条
(筆界特定の公告及び通知)
第二百三十三条
(筆界特定手続記録の送付)
第二百三十四条
(登記記録への記録)
第二百三十五条
(筆界特定手続記録の保存期間等)
第二百三十五条の二
第二百三十六条
(準用)
第二百三十七条
(筆界確定訴訟の確定判決があった場合の取扱い)
第二百三十八条
(筆界特定書等の写しの交付の請求情報等)
第二百三十九条
(筆界特定書等の写しの交付の請求方法等)
第二百四十条
(筆界特定書等の写しの作成及び交付)
第二百四十一条
(準用)
第二百四十二条
(手続費用)
第二百四十三条
(代理人等)
第二百四十四条
(申請の却下)
第二百四十五条
(申請の取下げ)
第二百四十六条
(筆界特定書の更正)
第二百四十七条
(法定相続情報一覧図)
第二百四十八条
(法定相続情報一覧図の写しの送付の方法等)
第十四条の二
(第三条指定に関する経過措置)
第十七条の二
(前条第一項の規定による指定に関する経過措置)
別表
別表一
(e-Gov)
別表二
(e-Gov)
別表三
(e-Gov)