(定義)
第百五十八条の二
この款、第百五十八条の三十三及び第百五十八条の三十七において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一相続人申出法第七十六条の三第一項の規定による申出をいう。
- 二相続人申告登記法第七十六条の三第三項の規定による登記をいう。
- 三相続人申告事項法第七十六条の三第三項の規定により所有権の登記に付記する事項をいう。
- 四相続人申告名義人相続人申告登記によって付記された者をいう。
- 五相続人申告事項の変更の登記相続人申告事項に変更があった場合に当該相続人申告事項を変更する登記をいう。
- 六相続人申告事項の更正の登記相続人申告事項に錯誤又は遺漏があった場合に当該相続人申告事項を訂正する登記をいう。
- 七相続人申告登記の抹消相続人申告登記を抹消することをいう。
- 八相続人申出等相続人申出、相続人申告事項の変更若しくは更正の申出又は相続人申告登記の抹消の申出をいう。
- 九相続人申告登記等相続人申告登記、相続人申告事項の変更の登記、相続人申告事項の更正の登記又は相続人申告登記の抹消をいう。
- 十相続人電子申出第百五十八条の四第一号に掲げる方法による相続人申出等をいう。
- 十一相続人書面申出第百五十八条の四第二号に掲げる方法による相続人申出等をいう。
- 十二相続人申出等情報次条第一項各号、第百五十八条の十九第一項各号又は第百五十八条の二十四第二項各号に掲げる事項に係る情報をいう。
- 十三相続人申出書相続人申出等情報を記載した書面をいう。
- 十四相続人申出等添付情報相続人申出等をする場合において、この款の規定によりその相続人申出等情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。
- 十五相続人申出等添付書面相続人申出等添付情報を記載した書面をいう。