(相続人申出等の方法) 第百五十八条の四 相続人申出等は、次に掲げる方法のいずれかにより、相続人申出等情報を登記所に提供してしなければならない。一電子情報処理組織を使用する方法二相続人申出書を提出する方法 e-Gov法令検索で第百五十八条の四を開く ↗