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不動産登記規則 第百五十八条の三 (相続人申出等情報)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申出等情報)

第百五十八条の三

相続人申出等は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。

  1. 申出人の氏名及び住所
  2. 代理人によって申出をするときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
  3. 申出の目的
  4. 申出に係る不動産の不動産所在事項

2前項第四号の規定にかかわらず、不動産番号を相続人申出等情報の内容としたときは、同号に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とすることを要しない。

3相続人申出等においては、第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を相続人申出等情報の内容とするものとする。

  1. 申出人又は代理人の電話番号その他の連絡先
  2. 相続人申出等添付情報の表示
  3. 申出の年月日
  4. 登記所の表示

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