条文くん法令検索 AIに質問する

不動産登記規則 第百五十八条の五 (相続人申出等情報の作成及び提供)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申出等情報の作成及び提供)

第百五十八条の五

相続人申出等情報は、申出の目的及び登記原因に応じ、一の不動産及び申出人ごとに作成して提供しなければならない。ただし、次に掲げるときは、この限りでない。

  1. 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、第百五十八条の十九第一項各号に掲げる事項が同一である相続人申出をするとき。
  2. 同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上の不動産について、同一の相続人申告名義人の氏名又は住所についての変更又は更正の申出をするとき。
  3. 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について、抹消の理由並びに抹消すべき第百五十八条の二十三第一項第四号及び第五号に掲げる事項が同一である相続人申告登記の抹消の申出をするとき。

e-Gov法令検索で第百五十八条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「不動産登記規則第百五十八条の五(相続人申出等情報の作成及び提供)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百五十八条の四(相続人申出等の方法) 不動産登記規則 目次 第百五十八条の六(相続人申出等添付情報) →