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不動産登記規則 第百五十八条の二十三 (相続人申告事項)

平成十七年法務省令第十八号府省令
(相続人申告事項)

第百五十八条の二十三

第七十六条の三第三項に規定する法務省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 登記の目的
  2. 申出の受付の年月日及び受付番号
  3. 登記原因及びその日付
  4. 所有権の登記名義人(申出人が所有権の登記名義人の相続人の地位を相続により承継した者であるときは、中間相続人)について相続が開始した年月日
  5. 中間相続人があるときは、次に掲げる事項(当該事項が既に所有権の登記に付記されているときを除く。)
    1. 中間相続人の氏名及び最後の住所
    2. 中間相続人が所有権の登記名義人の相続人である旨
    3. 所有権の登記名義人について相続が開始した年月日

2登記官は、相続人申告登記によって二回以上の相続についての相続人申告事項を所有権の登記に付記するときは、当該相続ごとにこれを付記するものとする。

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