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不動産登記規則 第百五十八条の二十二

平成十七年法務省令第十八号府省令

第百五十八条の二十二

相続人申出をする場合において、申出人が相続人電子申出における相続人申出等情報又は委任による代理人の権限を証する情報に第四十二条の電子署名を行い、当該申出人の第四十三条第一項第一号に掲げる電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、第百五十八条の十九第二項第二号に掲げる情報の提供に代えることができる。

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